第1章 総則

第1 教育過程編成の一般方針

 1 各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、生徒の   人間として調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態及び生徒の心   身の発達段階や特性等を十分考慮して、適切教育課程を編成するものと   する。    学校の教育活動を進めるに当たっては、自ら学ぶ意欲と社会の変化に   主体的に対応できる能力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容   の指導を徹底し、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。  2 学校における道徳教育は、学校の教育活動全体を通じて行うものとし、   道徳の時間はもとより、各教科及び特別活動においても、それぞれの特   質に応じて適切な指導を行わなければならない。    道徳教育を進めるに当たっては、教師と生徒及び生徒相互の人間関係   を深めるとともに、生徒が人間としての生き方についての自覚を深め、   豊かな体験を通して内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮し   なければならない。また、家庭や地域社会との連帯を図り、日常生活に   おける基本的な生活習慣や望ましい人間関係の育成などにかかわる道徳   的実践が促されるよう配慮しなければならない。  3 学校における体育に関する指導は、学校の教育活動全体を通じて適切   に行うものとする。特に、体力の向上及び健康の保持増進に関する指導   については、保健体育科の時間はもとより、特別活動などにおいても十   分行うよう努めることとし、それらの指導を通して、日常生活における   適切な体育的活動の実践が促されるとともに、生涯を通じて健康で安全   な生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。

第2 内容等の取扱いに関する共通事項

 1 第2章以下に示す各教科、道徳及び特別活動(以下「各教科等」とい   う)の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校におい   ても取り扱わなければならない。    学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内   容を加えても差し支えないが、その場合には、第2章以下に示す各教科   等及び各学年、各分野又は各領域の目標や内容の趣旨を逸脱したり、生   徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。  2 第2章以下に示す各教科等及び各学年、各分野又は各領域の内容に揚   げる事項の順序は、特に示す場合を除き、指導の順序を示すものではな   いので、学校においては、その取扱いについて適切な工夫を加えるもの   とする。  3 学校において2以上の学年の生徒で編制する学級について特に必要が   ある場合には、各教科の目標の達成に支障のない範囲内で、各教科の目   標及び内容について学年別の順序によらないことができる。

第3 必修教科及び選択教科の取扱い

 必修教科及び選択教科については、次のとおり取り扱うものとする。  (1) 学校においては、必修教科及び選択教科のそれぞれの特質を生かし効   果的な指導が行えるよう、学校や生徒の実態を考慮して、これらの教科   相互の関連を図りつつその授業時数及び指導内容を適切に定め、各教科   等の全体的な指導計画を作成すること。  (2) 各教科のうち授業時数の標準として下限及び上限の時数を示したもの   については、下限の時数で履修しうる内容を示しているので、当該教科   の授業時数については、このことを考慮して、各学年を見通した計画の   下に、適切に定めるようにすること。  (3) 各選択教科(外国語を除く。第5において同じ)の授業時数について   は、年間35単位時間の範囲内で当該選択教科の目的を達成するために必   要な時数を各学校において適切に定めること。  (4) 外国語の授業時数については、第2学年及び第3学年において、生徒   すべてに履修させるものとして学校で定めた授業時数を超えて更に履修   を希望する生徒に履修させる授業時数(以下この項において「選択履修   に係る授業時数」という)を設定することができること。この場合、生   徒すべてに履修させるものとして学校で定めた授業時数と選択履修に係   わる授業時数との合計は、外国語の授業時数の範囲内となるようにする   と。なお、選択履修に係る授業時数を設定した部分の取扱いについては、   この章に定める外国語以外の選択教科の取扱い(第4の(1)を除く)に準   ずること。

第4 選択教科の履修の取扱い

 選択教科の履修については、次のとおり取り扱うものとする。  (1) 生徒に履修させる選択教科の数は、第1学年及び第2学年においては   1以上、第3学年においては2以上とし、生徒の特性等を十分考慮して、   それぞれの生徒に適した選択教科を履修させること。  (2) 各学年における選択教科の種類は、第1学年においては外国語又は第   2章第10節に示すその他特に必要な教科、第2学年においては音楽、美   術、保健体育、技術・家庭、外国語又は第2章第10節に示すその他特に   必要な教科、第3学年においては第2章に示す各教科とし、これらのう   ちから履修させること。  (3) 外国語については、英語、ドイツ語、フランス語又はその他の外国語   のうちいずれか1か国語を履修させることを原則とし、第1学年から履   修させるようにすること。

第5 授業時数等の取扱い

 授業時数については、次のとおり取り扱うものとする。  (1) 各教科等(特別活動については、学級活動(学校給食に係るものを除  く。(3)について同じ。)に限る。)の授業は年間35週以上にわたって行う   ように計画すること。ただし、選択教科の授業については、学校におい   て特に必要がある場合には、適切な計画の下に35週を下回って行うこと   ができること。いずれの場合にあっても、週当たりの授業時数が生徒の   負担過重とならないようにすること。なお、給食、休憩などの時間につ   いては、学校において工夫を加え、適切に定めること。  (2) 特別活動の授業のうち、クラブ活動については、学校や生徒の実態等   を考慮して、年間を通じて計画的に行うようにすること。また、生徒会   活動及び学校行事については、それらの内容に応じ、年間、学期ごと、   月ごとなどに適切な授業時数を充てるようにすること。  (3) 各教科等(特別活動については、学級活動及びクラブ活動に限る)の   それぞれの授業の1単位時間は、50分を常例とし、学校や生徒の実態に   即して適切に定めること。なお、各教科等の特質に応じ、指導方法の工   夫によって教育効果を高めることができる場合には、各教科等の年間授   業時数を確保しつつ、適切な計画の下に授業の1単位時間を弾力的に運   用することができること。

第6 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

 1 学校においては、次の事項に配慮しながら、学校の創意工夫を生かし、   全体として調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。   (1) 各教科等及び各学年相互間の関連を図り、系統的、発展的な指導が    できるようにすること。   (2) 各教科の各学年、各分野又は各領域の指導内容については、そのま    とめ方や重点の置き方に適切な工夫を加えるとともに、教材等の精選    を図り、効果的な指導ができるようにすること。  2 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。   (1) 学校生活全体を通じて、言語に対する意識や関心を高め、言語環境    を整え、生徒の言語活動が適切に行われるように努めること。   (2) 各教科等の指導に当たっては、体験的な活動を重視するとともに、    生徒の興味や関心を生かし、自主的、自発的な学習が促されるよう工    夫すること。   (3) 教師と生徒及び生徒相互の好ましい人間関係を育て、生徒が自主的    に判断、行動し積極的に自己を生かしていくことができるよう、生徒    指導の充実を図ること。   (4) 生徒が自らの行き方を考え主体的に進路を選択することができるよ    う、学校の教育活動全体を通じ、計画的、組織的な進路指導を行うこ    と。   (5) 各教科等の指導に当たっては、学習内容を確実に身に付けることが    できるよう、生徒の実態等に応じ、学習内容の習熟の程度に応じた指    導など個に応じた指導方法の工夫改善に努めること。   (6) 学校の実態等に応じ、教師間の連携協力を密にするなど指導体制の    工夫改善に努めること。   (7) 心身に障害のある生徒などについては、生徒の実態に即した適切な    指導を行うこと。   (8) 海外から帰国した生徒などについては、学校生活への適応を図ると    ともに、外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと。   (9) 視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図るととも    に、学校図書館を計画的に利用しその機能の活用に努めること。   (10) 指導の過程や成果を評価し、指導の改善を行うとともに,学習意欲    の向上に生かすよう努めること。   (11) 地域や学校の実態等に応じ、過程や地域社会との連携を深めるとと    もに、学校相互の連携や交流を図ることにも努めること。