第1条 この連盟は、北海道発明工夫教育連盟といい、事務局を事務局長又は事務局次長の所在校におく。
第2条 この連盟は、北海道における科学技術教育の向上を図り、青少年の創造性を啓培することを目的とする。
第3条 この連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)講演会・講習会・見学会・研究会の開催
(2)発明工夫教育に関する調査研究
(3)各地区組織の連絡と強化
(4)科学技術振興を図る活動、およびその推進
(5)機関誌の発行
(6)その他、必要な事業
第4条 この連盟は、北海道の各支庁管内を単位とする地区の加入団体で組織する。
ただし、未組織の地区からは個人加入することができる。
第5条 加入団体および個人会員は、総会の決定した負担金を納入する。
第6条 この連盟には、次の役員をおき、任期は2年とし、総会で選出する。
(1)会長(1名)は本連盟を代表する。
(2)副会長(若干名)は会長を補佐する。
(3)会計監査(2名)は会計の監査をする。
第7条 この連盟は、次の委員および理事をおく。
(1)理事
各地区組織の互選により選出し、連盟の事業の運営および総会から委任された事項について協議する。
(2)地区推進委員
各地区組織の事務局長(幹事長・理事長)がこの任にあたり、地区の推進を図る。
第8条 この連盟に、事務局をおく。事務局の構成は次の通りで、局員は会長がこれを委嘱する。
事務局1名、事務局次長、財務、総務、企画、研究、調査、道連組織、広報、全国組織各々若干名、事務局相談員1名
第9条 総会は役員および理事、地区推進委員、事務局で構成し、年1回会長が招集し、およそ次の事業を行う。
ただし、必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。
(1)事業、決算の報告
(2)役員の改選
(3)事業の計画
第10条 この連盟に顧問、参与および名誉会長をおくことができる。顧問、参与および名誉会長は総会で承認を得て、会長が委嘱する。
第11条 この連盟の経費は負担金、寄付金、道費補助金その他の収入でまかなう。
第12条 この連盟の事業および会計の年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付 則
1.この会則は、昭和47年6月10日より施行する。
2.この会則は、総会の協議によらなければ改廃できない。
3.この会則施行上必要な事項については、別に定める細則による。
4.北海道発明工夫教育連盟と改名する。(48.6.15)
5.一部改正。(49.6.15)
6.一部改正。(15.10.31) |